債権総論2【金銭債権】
債権総論2
1金銭債権
金銭債権は、一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。金銭債権は、履行遅滞になることはあるが、履行不能になることはあり得ない。(社会から金銭がなくなることは、普通あり得ないから。)
2金銭債権の特徴
1債権者は、損害の証明をする必要がない。(419条2項)(⇔415条1項本文)
2請求可能な損害賠償額は、原則法定利率によるが、約定利率が約束されている場合で、その約定利率が、法定利率を超える場合約定利率による。(419条1項)
3損害賠償請求において、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることが出来ない。(419条3項)(⇔415条ただし書き)
415条1項→債権者は損害の発生の証明が必要。債務不履行が債務者の「責めに帰することができない事由」による場合には、損害賠償請求は認められない。
3弁済の方法
金銭債権の債務者は~各種の通貨で弁済可能。(402条1項本文)