法律まとめノート

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債権総論2【金銭債権】

債権総論2

1金銭債権

金銭債権は、一定額の金銭の給付を目的とする債権のこと。金銭債権は、履行遅滞になることはあるが、履行不能になることはあり得ない。(社会から金銭がなくなることは、普通あり得ないから。)

 

2金銭債権の特徴

1債権者は、損害の証明をする必要がない。(419条2項)(⇔415条1項本文)

2請求可能な損害賠償額は、原則法定利率によるが、約定利率が約束されている場合で、その約定利率が、法定利率を超える場合約定利率による。(419条1項)

3損害賠償請求において、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることが出来ない。(419条3項)(⇔415条ただし書き)

 

415条1項→債権者は損害の発生の証明が必要。債務不履行が債務者の「責めに帰することができない事由」による場合には、損害賠償請求は認められない。

 

3弁済の方法

金銭債権の債務者は~各種の通貨で弁済可能。(402条1項本文)