法律まとめノート

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債権総論1【不特定物債権まで】

債権総論1

 1債権とは

債権とは、ある特定の人が、ほかの特定の人に対して、ある特定の行為をすること(あるいはしないこと)を請求し得る権利を言う。代金債権、引渡債権が典型例。

 

 2債権の性質

債権は、物権と違い直接性絶対性排他性がない。

 

 3特定物債権と不特定物債権

債権には、特定物債権不特定物債権といった分類がある。なお不特定物債権は、種類物債権とも呼ばれる。例をあげると、ある有名野球選手が使用した野球ボールが売買された場合の買主の引渡請求権を特定物債権、ただの新品の野球ボールが売買された場合の買主の引渡請求権を不特定物債権と言う。

 

 ア)特定物債権の特徴

履行不能になり得る。(上記の例で、有名選手のボールをなくした場合)

2債務者には、善管注意義務(400条)が発生する。(引渡債務を負った債務者 がいたとして、その債務者は、引渡債務に加え、善良な管理者の注意が目的物の引き渡し完了まで必要になる。)

特定物の現状による引き渡し(483条参照)

 イ)不特定物債権の特徴

履行不能に(普通)ならない。(上記の例で、新品の野球ボールを引き渡し債務者が、無くしたとしても、新たに新品のボールを入手し引き渡せば、履行不能にならない。

2債務者に、善管注意義務は発生しない。(なぜなら、「イ・1」の例にあるように自分のもとに引き渡すべきものがあったとしても、そのもの自体を必ず引き渡す必要はなく、新たに調達したものを引き渡してもよいからである。その意味で善管注意義務に代わって調達義務を債務者は、負っていると言える。)

中等の品物の引き渡し(401条1項参照)

目的物の特定(401条2項)が起こる。(不特定物債権は、要件を満たすと特定物債権のように扱われる。)

 ウ)不特定物債権の特定の要件と効果

要件:①必要な行為を完了したとき②債権者の同意を得て給付すべきものを指定したとき(①又は②)

要件1:どのようなときに要件1を満たすと言えるかは、不特定物債権が持参債務取立債務かで異なる。

①持参債務の場合:目的物を実際に債権者の住所に届ける(現実の提供)が必要。

②取立債務の場合:債務者が、目的物を分離し、引き渡し準備し、そしてそのことを債権者に通知することが必要。

要件2:省略。401条2項後段参照

 

効果:特定が起こると、目的物が特定のものに定まる。すなわち①目的物を無くしたときには、履行不能になり②引渡債務者は、善管注意義務を負い③物権変が起こる。(特定物債権のように扱われる。)

ただし、特定が起こった後の不特定物債権の債務者は、変更権を持つ。(目的物をなくしたとしても調達が許される。∵債権者を害しない。)

 

細かな債権の分類は省いています。

訂正.持参債権、取立債権となっていましたが、持参債務、取立債務が正しいです。